弁護士コラム

「非該当」の場合の後遺障害慰謝料column

2015.04.15

Q 自賠責保険の後遺障害の等級認定で、後遺障害が残っているにもかかわらず、「非該当」とされた場合は、後遺障害慰謝料は認められないのでしょうか。

 

A 後遺障害の等級認定が「非該当」の場合は、後遺障害慰謝料が認められないのが原則です。

但し、まれに、裁判例では、後遺障害の等級認定がなされず、「非該当」になった場合でも、後遺障害慰謝料が認定されているケースもありますし、認定された等級に対応する慰謝料額を上回わる認定がなされたケースもあります。

このような場合、示談交渉では損保会社は後遺障害慰謝料を了解しませんので、訴訟をする必要があります。

訴訟で後遺障害が認められるためには、それなりの証拠が必要になってきます。

 

弁護士 田中宏幸

06-6630-3005