弁護士コラム

法定相続人と相続債務column

2015.05.21

Q:伯母の法定相続人になったのですが、ここ20年程会ったこともなかったので、どういう暮らしぶりなのか全く分かりません。何か注意すべきことはありますか。
A:伯母さんに借金などの負債がないかを調査した方がよいです。法定相続人はプラスの財産と共にマイナスの財産、つまり負債も相続することになるからです。
もし、プラスの財産と比べてマイナスの財産の方が多く、相続したくないと考えるときは、急いで相続放棄の手続を取る必要があります。相続放棄ができる期間は、相続の開始があったことを知った時から3か月以内とされています。この期間は、延長申請をすることができますので、弁護士に相談されることをお勧めします。

弁護士 田中宏幸

06-6630-3005