弁護士コラム

代襲相続column

2015.05.18

Q:一生独身であった伯母(父の姉)が先日亡くなりました。私の父は既にその前に亡くなっています。甥である私は、伯母の相続人になるのでしょうか。

A:結論から言いますと、甥であるあなたは、お父さんを代襲相続しますので、原則として伯母さんの法定相続人になります。
但し、伯母さんに子供(孫を含みます)がいる場合は、その子供が法定相続人ですので、あなたは法定相続人にはなれません。「子供」がいるか否かは戸籍で確認します。一生独身であっても子供がいる場合がありますので、注意してください(例えば、婚外子、養子)。
また、伯母さんに子供がいなくても、伯母さんの父母、祖父母が存命の場合はその存命の方が法定相続人になります。

弁護士 田中宏幸

06-6630-3005