弁護士コラム

将来の付添介護費の定期金支払column

2015.06.24

Q 将来の付添介護費を、一時金ではなく、被害者が生存している間、毎月払の定期金での支払を求める場合のメリット及びデメリットは何でしょうか。

 

A 将来の付添介護費を、定期金で支払われる場合のメリットは、損害賠償額に過不足が生じないことです。

これに対し、デメリットは、定期金賠償の場合、介護初期に必要となる高額な出費に対し対応できないこと、支払義務者(たとえば、加害者、損害保険会社)の将来(かなり長期間)の資力が不確定であることなどです。

一時金か定期金かは、将来の出費予定額、支払義務者の資力・担保の有無などを検討した上で慎重に選択すべきです。

 

弁護士 田中宏幸

06-6630-3005