弁護士コラム

要介護期間column

2015.06.18

Q 将来の付添介護費の算出は、原則として、平均余命までの期間をベースにされるようですが、重度の昏睡状態にある遷延性意識障害の被害者についても、同様に考えられているのでしょうか。

 

A 遷延性意識障害に陥っている被害者の場合は、統計上、生存可能年数が通常人よりも短いということで、簡易生命表により算出された平均余命より短い期間の生存可能年数が認定された裁判例があります。

 

弁護士 田中宏幸

06-6630-3005