弁護士コラム

将来の介護費column

2015.06.11

Q 症状固定後の被害者について、身体的介護は必要ないのですが、看視しておく看視的付添を要する場合についても、付添介護費は損害として認められるのでしょうか。

 

A このような身体的介護を要しない看視的付添を要する場合についても、後遺障害の内容・程度、被害者本人の年齢、必要とされる看視の内容・程度などに応じて、相当な金額が、被害者本人の損害として認定されることがあります。

 

弁護士 田中宏幸

06-6630-3005