弁護士コラム

葬儀関係費⑶column

2015.07.23

Q 葬儀関係費として150万円を超えて認められる場合は一切ないのでしょうか。

 

A 必ずしもそうではありません。

例えば、大会社の社長や金融機関の支店長などが交通事故によって死亡した場合には、その社会的地位から相当な規模の葬儀をせざるを得ない場合があります。

このような場合は、その点を主張・立証して葬儀関係費の増額が認められる場合があり得ます。

このように、被害者の社会的地位及び現実の支出額についての証拠を提出することによって、基準額である150万円を超えて認定されることがあります。

 

弁護士 田中宏幸

06-6630-3005