Q 父が交通事故により死亡しました。
葬儀関係の費用として、どこまで損害として立証し、請求できるのでしょうか。
A まず、死亡の事実から、葬儀の執行及びこれに伴う基準額(150万円)程度の出費は必要なものと認められていますので、特段の立証は要せず、葬儀関係費として150万円を請求することができます。
なお、葬儀関係費は、原則として、墓碑建立費・仏壇費・仏具購入費・遺体処理費などの諸費用を含むものとして考えられています。
特別の事情のない限りは、基準額150万円に加えて、これらの費用を損害として認める扱いはされていません。
弁護士 田中宏幸