弁護士コラム

遺産分割協議書の作成column

2015.07.09

Q:遺産分割協議書を作成したいのですが、どのような形式で作成すればよいのでしょうか。
A:遺産分割協議書は、原作として、相続人の人数分用意します。それぞれの遺産分割協議書に、相続人全員が署名します。自書することを原則とした方がよいです。押印は実印で行い、各相続人の印鑑証明書を添付します。遺産分割協議書が2枚以上になるときは、各用紙に契印(割印)を押すようにして一体のものとします。

弁護士 田中宏幸

06-6630-3005