弁護士コラム

休業損害(給与所得者の基礎収入)column

2015.08.07

Q 休業損害を算定する際に給与所得者の基礎収入はどのように考えればよいでしょうか。

 

A 給与所得者の休業損害は、受傷のための休業により現実に喪失した収入額を損害とされます。

その算定のための基礎収入は、少なくとも事故直前3か月の平均収入を用います。

不確定要素の強い職種の場合(例えば、季節により収入の上下がある場合)は、より長期間の平均収入を用いることがあります。

基礎収入は、手取金額ではなく、各種控除前の税込み金額です。

 

弁護士 田中宏幸

06-6630-3005