Q:私は夫と30年以上夫婦として暮らしてきましたが、事情があって婚姻届は出していません。私たち夫婦には子供がいません。夫には妹がいます。夫が死亡した場合、私は夫の財産を相続できるでしょうか。
A:相続に関しては、内縁の夫婦は互いに法律上十分保護されていません。内縁の妻は夫の相続人にはされていませんので、注意が必要です。
夫から、「そのうち、ちゃんとするから」と言われても、あてにしてはいけません。遺言書を作ってもらうか、生前に夫の財産の名義を移転してもらうなどしておくことが大切です。もっとも、遺族年金の受給者としての「配偶者」には該当しますので、年金を受け取ることはできます。夫の勤務先からの死亡退職金については、会社に問い合わせることをお勧めします。
弁護士 田中宏幸