弁護士コラム

不動産の遺産分割の方法(1)column

2015.11.07

Q:先日父が亡くなりましたが、父の相続財産は父名義の土地・建物(自宅)しかありません。相続人は私(長男)と妹の二人です。私としては、父と暮らしていた自宅を手放したくありません。どのように遺産分割すればよいでしょうか。

A:遺産分割の方法としては、現物分割、代償分割、換価分割の方法があります。どの方法を選ぶか、どういう組み合わせをするかは、相続人の間での遺産分割の協議によります。

本件で最も適切な分割方法は代償分割でしょう。あなたが自宅を取得して、自宅の評価額の半分を妹に現金で渡す方法です。一括払できないときは、減額や分割払も妹が応じてくれればそれで合意すればよいです。遺産分割協議書にその内容を書いておく方がよいです。

自宅の評価方法は、路線価(土地)、公示価格(土地)、固定資産評価額(土地・建物)という評価方法がありますが、市場価格とは必ずしも一致しません。

 

弁護士 田中宏幸

06-6630-3005