弁護士コラム

相続債務⑶column

2016.02.15

Q:(前回の続きで、)結局、マンションの時価1500万円より住宅ローン2000万円の残債務の方が多いことが判明しましたが、子3人の話し合いの結果、亡父の子3人のうち、長兄が父の自宅マンションを相続し、住宅ローンも長兄が引き受けることに話がまとまりました。この場合、私は住宅ローン債務を負担しなくて済むのでしょうか。

A:上記のように、相続人3人での話し合いで決めたとしても、住宅ローン債務については、住宅ローンの債権者の同意がない限り、長兄だけが住宅ローン債務を負うということを、債権者に対して主張できません。つまり、住宅ローンの債権者は長兄以外の相続人に対して、住宅ローン債務の3分の1を請求できるのです。

従って、長兄が父の自宅マンションを相続するのであれば、他の相続人2人は相続放棄の手続をしておくのが無難です。あるいは、住宅ローンの債権者と相続人3人の間で、住宅ローン債務を長兄だけが引き受けるという内容の契約(免責的債務引受契約)を締結しておく方法もあります。契約内容などの詳細は弁護士に相談した方がよいです。

弁護士 田中宏幸

06-6630-3005