弁護士コラム

遺産分割の放置⑴column

2016.03.22

Q:30数年前に父が亡くなりましたが、実家の父の不動産について遺産分割しないまま放置しています。母は15年前に亡くなりました。私は3人兄弟の三男ですが、兄弟とは不仲です。3人共60歳を超えていますが、このままでよいのでしょうか。

A:ご質問のように、実家不動産について遺産分割をせず放置している例はよく見受けられます。この場合、実家不動産を3人の兄弟で共有していることになります。ただ、このまま放置しておくと兄弟の誰かが死亡したとき、その人の相続人が新たに加わることになります(「数次相続」といいます)。そうすると、実家不動産を共有する人が増えていき、いざ遺産分割の協議をする際に、繁雑さが増すことになりかねません。相続人の中に海外在住者がいたり、行方不明者がいたりすると、実家不動産の処理の困難さが増えてきます。
従って、3兄弟が生存している間に実家不動産について遺産分割の協議をしておくべきです。協議ができないときは、遺産分割の調停を利用して、遺産分割しておくことをお勧めします。

弁護士田中宏幸

06-6630-3005