弁護士コラム

相続財産の範囲⑷-家賃の取扱い-column

2016.03.14

Q 亡父が賃貸マンションを有していたので、家賃収入が月額合計30万円程あります。この家賃収入については、遺産分割の際、どのように処理すればよいのでしょうか。

A 亡父の死亡前の家賃と死亡後の家賃とに分けて考えます。亡父の死亡前の家賃収入は、亡父の相続財産になります。

しかし、この家賃収入を誰かが無断で取得していれば、前回のブログで出た不当利得返還請求権が相続財産になりますが、当然に分割されることになります。

これに対し、亡父の死亡後の家賃収入は、亡父の死亡時には存在しないものですから、相続財産ではないので遺産分割の対象にはなりません。
各相続人が各自の法定相続分に応じて取得します。

弁護士田中宏幸

06-6630-3005