Q:前回の質問に関連するのですが、長兄が母の不動産の固定資産税・都市計画税を支払い続けてきたとして、この税金を過去に遡って3分の1の支払を求めてきました。3分の1はすべて支払わなければなりませんか。
A:この場合、お母さん名義の不動産の固定資産税・都市計画税は、お母さん死亡後は、相続人全員が支払義務を負います。3兄弟ですから各自3分の1を負担することになります。
長兄が弟2人分も支払った場合、その3分の1は立替金支払請求権として、あなたに対し請求することができます。ただし、この場合も、前回の質問と同様、この立替金支払請求権も10年の消滅時効にかかりますので、あなたも時効を主張すれば、直近の10年分の固定資産税・都市計画税の3分の1を支払えば足ります。
弁護士田中宏幸