弁護士コラム

借地権の相続⑵column

2016.05.13

Q:遺産である建物とその敷地の借地権を遺産分割する場合、その評価額はどのようにして決めればよいのでしょうか。

A:基本的には不動産の遺産分割方法と同様です。ただ、借地権は、土地の評価額の50%とか40%など借地権割合を乗じて評価します。この借地権割合は、税務署にある路線価図の上の方に記載されていますので、これが参考になります。
但し、建物の老朽化の度合いによっては、借地権が消滅する場合もありますので(建物の「朽廃」状態の場合)、注意が必要です。
また、借地条件(地代の金額の高低、権利金の有無・金額など)や地代滞納の有無によっては、借地権としての評価額が低くなることがあり得ますので、法的な面も含めて弁護士に相談されることをお勧めします。

弁護士田中宏幸

06-6630-3005