弁護士コラム

特別受益⑾ ―新築祝い・入学祝い―column

2016.08.26

Q:親として、子に対し、新築祝いや入学祝いを渡した場合、
特別受益に当たりませんか。

A:親が、子に対し、新築祝いや入学祝いを渡すことはよく見られ
ることですが、これが通常の援助の範囲内でなされたお祝いは、
特別受益には当たりません。
しかし、新築祝いと称して、その実態が遺産の前渡しとみられる
ような高額な場合は、特別受益に当たることがあります。

弁護士 田中宏幸

06-6630-3005