弁護士コラム

特別受益⑽ ―生活費・小遣い等―column

2016.08.18

Q:次のものは、特別受益に当たりませんか。
⑴ 貸付金を渡すこと
⑵ 生活費や小遣いを贈与すること
⑶ 遊興費のための贈与

A:⑴ 貸付金は「贈与」ではないので、特別受益には当たりません。
⑵ 生活費や小遣いをあげることは、通常は扶養の範囲内であるため、特別受益には当たりません。
しかし、扶養の範囲を超えるような場合は、特別受益に当たるでしょう。
⑶ 遊興費のための贈与も通常は特別受益には当たりません。

弁護士 田中宏幸

06-6630-3005