弁護士コラム

特別受益⑻ ―建物の無償使用―column

2016.08.04

Q:被相続人の建物を賃料なしで使用していた場合、居住利益があったとして家賃相当額の特別受益があったといえませんか。

A:被相続人の建物の無償使用でも、被相続人と同居していた場合には、特別受益には当たりません。
また、被相続人と同居していなかった場合でも、特段の事情がない限り、特別受益に当たらないとされることが一般的です。家賃相当額が特別受益に当たるということはまずないといってよいでしょう。

弁護士 田中宏幸

06-6630-3005