弁護士コラム

寄与分⑴column

2016.10.14

Q:遺産分割の際、寄与分を考慮して、共同相続人の具体的
相続分を定めることができると聞いたのですが、この寄与
分とはどういうことですか。

A:相続人の中で、相続財産の維持や増加について、特別の
貢献をした場合、これを寄与分と評価して、相続開始時(
被相続人の死亡時)の財産から寄与分を控除した財産を相続
財産とみなし(みなし相続財産)、この相続財産についての
相続分と寄与分とを合わせて取得することができるという
制度です。
これは、相続人間の実質的な公平を実現するために、昭和
55年の民法改正のときに「寄与分」制度が新設されたもので
す(民法904条の2)。

弁護士田中宏幸

06-6630-3005