弁護士コラム

寄与分⑵ ―手続き―column

2016.10.21

Q:寄与分はどういう手続で決められるのでしょうか。

A:寄与分は、まずは相続人全員の協議によって決められる
のが通常です。相続人全員の協議で決められないときは、
家庭裁判所に寄与分を定める処分として、調停の申立て
又は審判の申立てを行う必要があります。
相続人の中で寄与分の主張があるときは、これを定めな
いと、相続人の具体的相続分を算出できないため、寄与分
の調停は遺産分割の調停と並行して行われることになりま
す(寄与分の審判も遺産分割の審判と併合されます)。

弁護士田中宏幸

06-6630-3005