弁護士コラム

寄与分⑷ ―寄与分確保の対策―column

2016.11.04

Q:寄与分が認められる審判の割合が低いということであ
れば、事前の対策として何かありませんか。

A:被相続人となる人(例えば父親)が相続人から特別の
寄与を受けてきた場合に、将来、被相続人の相続の際に
寄与分で争いごとにならないようにするためには、被相
続人が寄与分を認める内容の遺言書を作成しておくこと
です。具体的には、特別の寄与をしてきた相続人の取り
分を他の相続人より多くなるように、遺言書を作成して
おくことです。

弁護士 田中宏幸

06-6630-3005