弁護士コラム

寄与分⑶ ―審判の割合―column

2016.10.28

Q:寄与分を定める処分として家庭裁判所で審判がなされる
場合、どの程度の割合で寄与分が認められるのでしょうか。

A:寄与分を定める処分の審判では、家庭裁判所は、寄与の
時期(期間)、寄与の方法、寄与の程度、相続財産の額、
その他一切の事情を考慮して寄与分の割合を定めます。
近時の統計では、寄与分が認められた審判例は全体の
1割以下ということです。これは寄与分の要件がかなり
厳しいことが原因と思われます。「単なる寄与」では足
りず、「特別の寄与」が求められているためです。

弁護士 田中宏幸

06-6630-3005