弁護士コラム

相続放棄⑵ ―相続放棄の手続―column

2016.12.28

Q: 相続放棄の手続きをしたいのですが、その方法がわかりま
せん。どういう方法で手続きしたらよいのでしょうか。

A: 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄
の申述書を提出する方法によって行います。郵送でも可能です。
申述書の書式が用意されていますので、家庭裁判所やその
ホームページから手に入れることができます。
管轄の家庭裁判所がどこになるかは、家庭裁判所で教えて
くれます。
申述書に記載する内容は、本籍や住所、相続放棄の理由
(チェック方式)など難しくはありません。
申述書に添付する書類は、被相続人の住民票の除票や相続
人の戸籍謄本等ですが、市役所などで取り寄せすることがで
きます。
ご自身で行うことができますが、不安なときは、弁護士に代理
人になって手続きをしてもらうことも可能です。

弁護士 田中宏幸

06-6630-3005