弁護士コラム

相続放棄⑶ ―相続放棄の手続期間―column

2017.01.05

Q:相続放棄の手続はいつでもできるのでしょうか。手続
期間があるのでしょうか。

A:相続放棄の手続は、被相続人が死亡したこと(相続の
開始)を知った時から3か月以内に行う必要があります。
これは被相続人に対し債権を有する債権者等の利益に
影響を及ぼすことになるため、一定の期間内に限定した
ものです。
但し、被相続人の財産や負債の有無を調査するため、
家庭裁判所に対し、相続放棄の期間伸長を求めることは
できます。
また、仮りに、上記の3か月が経過してしまった後に、
被相続人の多額の負債が判明したという場合には、相続
放棄申述の受理をしてくれる場合がありますので、この
ような場合には弁護士に相談されることをお勧めします。

弁護士 田中宏幸

06-6630-3005