Q 交通事故により負傷し、後遺障害が残ってしまいました。
どのような損害の賠償を請求することができるのでしょうか。
A 大きく「傷害」に関する損害と「後遺障害」に関する損害の2つに分けて考えます。
1 傷害に関する損害について
⑴ 治療費(診断書、診療報酬明細書等の文書料を含む。)
⑵ 入通院付添費
⑶ 入院雑費
⑷ 通院交通費
⑸ 休業損害
⑹ 傷害慰謝料(入通院治療に関する慰謝料)
⑺ その他
2 後遺障害に関する損害について
⑴ 逸失利益(後遺障害による労働能力喪失分の損害)
⑵ 後遺障害慰謝料(後遺障害が残ったことに対する慰謝料)
以上のような損害項目が典型的なものですが、これら以外にも個々の実情に応じた損害が認められることがありますので、詳しくは弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士 田中宏幸