弁護士コラム

相続放棄⑷column

2017.01.16

Q:父親の多額の借金から逃れるため、相続放棄をする
と、どのような影響が出てくるのでしょうか。

A:もし、あなたが父親の相続放棄をすると、あなたは、
元々父親の相続人ではなかったことになります。そして、
あなたの子供は代襲相続することはありません。従って、
あなたの子供は相続放棄をする必要はありません。
しかし、父親の配偶者であるあなたの母親やあなたの
兄弟姉妹がいるときは、相続放棄を検討した方がよいこ
とを連絡してあげることがよいでしょう。
第一順位の相続人(子及び配偶者)全員が相続放棄し
たときは、第二順位の相続人(父親の両親等直系尊属)
が相続人になりますが、既に死亡していれば、第三順位
の相続人、つまり父親の兄弟姉妹(既に死亡していると
きはその子)が相続人になります。
第二順位及び第三順位の相続人は、先順位の相続人
全員が相続放棄したこと(つまり、自らが相続人になった
こと)を知ったときから、3か月以内に相続放棄の手続を
すればよいことになります。

弁護士 田中宏幸

06-6630-3005