弁護士コラム

一人身の高齢者の財産管理方法⑷-遺言書作成-column

2017.03.07

Q:一人身の高齢者の財産管理方法として、財産管
理契約と任意後見契約を聞きましたが、私が死亡
した後に残った財産について回わりの人に迷惑を
かけたくないのですが、どうしたらよいですか。
私には両親、兄弟、子供などの法定相続人が
おりません。

A:法定相続人がいない状態で死亡されると、残さ
れた財産は誰も処分することができません。
この場合はあなたの財産について何らかの利害
関係を有する人(例えば、賃借家屋の家主など)が、
家庭裁判所に相続財産管理人の選任の申立てをし
なければならなくなります。これでは家主さんな
どに迷惑がかかってしまいます。
そこで、こういう場合に備えて、元気なうちに
遺言執行者を指定した遺言書を作っておかれるこ
とをお勧めします。
死亡時に残っている財産をお世話になった人に
あげたり、大学や病院などに寄付することもでき
ます。
また、葬儀の方法やお墓のことも遺言書に書い
ておくことができます。
遺言執行者を誰にするかも含めて、弁護士にご
相談下さい。

弁護士 田中宏幸

06-6630-3005