弁護士コラム

自筆証書遺言と検認手続column

2017.07.07

Q:父の死後、遺品を整理していましたら、「遺書」と書かれた封筒を
見つけました。兄弟から遺品整理を任されていましたので、この「遺
書」を開封してもいいでしょうか。

A:自筆証書遺言は、すみやかに、家庭裁判所に検認手続の請求を
する必要があります。封印のある遺言書については、勝手に開封
することはできません。
この検認手続は、検認時点における遺言書の方式に関する事実
(遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など)を明確にし、
遺言書の偽造・変造を防止することを目的としています。
従いまして、検認手続は、遺言書の有効・無効を判断する手続
ではありません。
検認手続の方法については、家庭裁判所のホームページに詳細に
載っていますので、必要書類を整えて申立て下さい。

弁護士 田 中 宏 幸

06-6630-3005