弁護士コラム

遺留分⑴column

2017.08.10

Q:父は全ての財産を長男に相続させるという遺言を残して亡
くなりました。母は3年前に死亡しており、父の子は長男と
私(長女)のみです。父の遺言があると私は父の遺産を一切
もらえないのでしょうか。

A:あなたは、被相続人の子ですから遺留分権利者になります。
遺留分減殺請求を行うことによって、遺留分の限度で相続財
産を取り戻すことができます。
ここで「遺留分」とは、被相続人の意思によっても奪うこ
とができない相続分のことをいいます。この遺留分が認めら
れるのは、被相続人の「兄弟姉妹及びその子」以外の法定相
続人です。
遺留分の割合は、被相続人の父母等の直系尊属のみが相続
人の場合は、相続財産の3分の1、それ以外の相続人の場合は、
2分の1とされています。
従って、あなたの場合は、法定相続分が相続財産の2分の1
ですから、これに2分の1を乗じた4分の1になります。

弁護士 田 中 宏 幸

06-6630-3005