弁護士コラム

遺留分⑷ ―遺留分減殺請求後の手続―column

2017.09.08

Q:遺留分減殺請求権を行使したのですが、その後相手方
(受遺者あるいは受贈者)とはどのような手続きをとれ
ばよいのですか。

A:まず、遺留分減殺の対象となる財産を調査し、遺留分
減殺の財産を示し、これを相手方に請求し、相手方が価
額弁償で応じてくれば、その後は、金額の交渉になりま
す。
しかし、贈与額や遺留分減殺の財産の評価について合
意できないときは、相手方の住所地を管轄する家庭裁判
所に、遺留分減殺請求の調停申立てを行う方法がありま
す。しかし、この調停が不成立になると、遺産分割事件
と異なり、審判に移行しませんので、改めて、地方裁判
所に遺留分減殺請求の民事訴訟を提起することになりま
す。
遺留分減殺請求は、調停前置主義ではありませんので、
初めから民事訴訟を提起することも可能です。

弁護士 田 中 宏 幸

06-6630-3005