弁護士コラム

遺言 ―遺言書作成の必要なケース―column

2017.10.10

Q:私はまだ62歳ですが、何かと健康面で不安な所が出
てきました。遺言書はどういう場合に作っておいた方が
よいか教えて下さい。

A:遺言は、ご自身が死後に財産をどのように引き継いで
もらいたいかを生前決めておくために書面として作成し
ておくのですが、定型的に相続争いが予想される場合に、
それを避けるために作成しておく場合があります。
具体的には、次のような場合です。
・夫婦に子供がいない場合
・内縁の夫婦の場合
・相続人がいない場合
・相続人の一人が行方不明の場合
・事業承継が必要な場合
・子供の内の1人が親と同居している場合
・再婚していて、前婚のときに子供がいる場合
・実子以外に養子がいる場合
以上のような場合は、相続争いのリスクがあると思われ
ますので、一度弁護士の法律相談を受けられることをお勧
めします。

弁護士 田 中 宏 幸

06-6630-3005