弁護士コラム

遺留分⑹ ―生前贈与の調査方法―column

2017.09.29

Q:遺留分算定の基礎になる財産の中に、生前贈与の財産が
入いることは分かったのですが、その生前贈与があったこ
とはどのようにして調査するのですか。

A:⑴ 不動産の場合は、法務局で被相続人がこれまで所有
していた不動産の登記簿謄本を取り寄せて、名義変更
の原因が「贈与」になっているか否か等を調べます。
また、過去の被相続人の名寄帳(市町村役場)を取り
寄せていくと、以前被相続人が所有していた不動産が
判明することがあります。
⑵ 預貯金や株式などの有価証券の場合は、被相続人が
口座をもっていた金融機関や証券会社に出向いて、相
続人であることを戸籍謄本などを示して、過去の取引
履歴を開示してもらうことにより、判明することがあ
ります。

金融機関が不明の場合は、被相続人が利用していたと思
われる近隣の金融機関の本支店に出向いて、問い合わせて
いくことになります。

弁護士 田 中 宏 幸

06-6630-3005