弁護士コラム

遺言執行者を指定の効果column

2018.02.20

Q:遺言書に遺言執行者を指定しておくと、どのような効果が
期待できるのでしょうか。

A:遺言書に遺言執行者を指定しておくと、相続開始(死亡)
後に就任した遺言執行者は、「相続財産の管理その他遺言の
執行に必要な一切の権利義務」を有します。つまり、相続人
の協力がなくても遺言内容を実現する手続をとることができ
るのです。逆に、相続人としては、遺言執行者による遺言の
執行を妨害することができません。このことは、遺言執行者
が就任する前でも遺言に反する処分を相続人はできないので
す。もし、相続人が遺言に反した処分行為をしてもそれは絶
対的に無効となります。
このように、遺言執行者を指定しておくと、遺言者の意思
を確実に実現させることができますので、その効果は大きい
といえます。

弁護士 田 中 宏 幸

06-6630-3005