弁護士コラム

借家契約の解約と「正当事由」-建物利用の必要性(借家人側)⑥-column

2018.07.19

Q:借家人側の借家建物利用の必要性としては、どのような事情が「正当事
由」の有無に影響するのでしょうか。

A:まず、借家人が一人暮らしの高齢者で、長年借家に居住していて、親族
は他におらず、近隣の人から何かと世話をしてもらって生活していて、近
隣に同様の借家がないような場合には、借家人の「居住の必要性」がかな
り強いケースといっていいでしょう。
但し、借家人が近隣にマンションを所有している場合は、「居住の必要
性」の強さは低くなるでしょう。また、借家人は、賃貸ビルの1階で飲
食店を営んでおり、近隣の居住者が主な顧客であり、近隣に飲食店を営
める場所がなく、飲食店での収入を唯一の生活の糧にしていて、飲食店
一筋で長年行っており、転職の可能性がないような場合も「営業の必要
性」がかなり強いケースといっていいでしょう。
これらのケースは、「借家人の借家を使用する必要性」が強く、解約の
「正当事由」は認められにくいといっていいでしょう。

弁護士 田 中 宏 幸

06-6630-3005