弁護士コラム

根抵当権の被担保債権の範囲column

2013.11.18

Q:根抵当権の設定契約の際、「被担保債権の範囲」はどのように定めればよいでしょうか。

A:「被担保債権の範囲」とは、根抵当権によって保全したい債権の範囲のことをいいます。
 安易に市販の定型書式のとおりに記載するのではなく、取引の実情に応じて債権の内容を定めるべきです。
 債権者の立場からすれば「被担保債権の範囲」が広い方が望ましいです(担保提供者の立場からすれば逆のことがいえます。)。その意味では、債務者との取引が”売買取引”であっても将来貸付をする場合に備えて”金銭消費貸借取引”や”回り手形、小切手”なども債権の範囲に含めておいた方がよいでしょう。

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弁護士 田中宏幸

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