弁護士コラム

被担保債権の範囲を定める際の注意点column

2013.11.22

Q:当社はA社と取引を数年していますが、これまで基本契約書を交わしていなかったので、このたび正式に売買基本契約を締結し、そしてA社所有の不動産に根抵当権を取得しようと思っています。「被担保債権の範囲」はどのように定めれば良いでしょう。

A:「売買取引」のみにするか、あるいは「売買取引」と「○年○月○日売買基本契約」を併せて定めるべきでしょう。
 「売買取引」とすれば、根抵当権設定契約日より前に生じた債権も担保されますが、「○年○月○日売買基本契約」の場合は基本契約の前に成立した債権は担保されないからです。

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弁護士 田中宏幸

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