弁護士コラム

根抵当権の管理ー個人の根抵当権設定者の死亡の場合ーcolumn

2013.11.25

Q:当社は個人商人のAと取引がありA所有の不動産に根抵当権を設定しておりますが、このたびAが亡くなり相続人Bが家業を継いだのでBと取引を継続することになりました。根抵当権の管理について当社がしなければならないことは何ですか?

A:Aの相続開始後6か月以内に①相続による債務者の変更登記、②Bを指定債務者とする合意の登記をしないと、根抵当権の元本は相続開始時に確定してしまい、その後のBとの取引で発生した債権は担保されなくなります。このように取引先が個人商人の場合は根抵当権の管理に気をつける必要があります。

大阪・難波の法律事務所
田中宏幸法律事務所
弁護士 田中宏幸

06-6630-3005