弁護士コラム

「資産不足」「取引なし」の場合の手形不渡りの対処法column

2014.06.20

Q:前々回の設問で不渡事由が「資金不足」、「取引なし」(1号不渡り事由)の場合は、どうしたらよいでしょうか。

A:これらの場合は振出人に支払資金がないとか、振出人が銀行取引自体を断られた場合ですので、振出人に資力がない場合といえます。もし、お互いに売り買いの取引があり、相殺適状にあるときは相殺の意思表示をしておきます。相殺適状にないときは相殺の合意を書面にして取引先の署名捺印をもらっておくことをして下さい。相殺ができないときは、連帯保証人を立ててもらうとか、確かな担保を設定してもらうよう取引先と交渉して下さい。

大阪・難波の法律事務所
田中宏幸法律事務所
弁護士 田中宏幸

06-6630-3005