Q:時効中断した場合、その後の時効期間はどのように計算したらよいのですか。
A:消滅時効の中断があった日からスタートして時効期間を改めてカウントします。例えば、売掛金債権であれば、消滅時効の中断をした日から更に2年間時効にかからないことになります。これを繰り返せば時効消滅することはありませんが、時効中断した際の証拠を失わないように注意しなければなりません。
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弁護士 田中宏幸