弁護士コラム

「債権譲渡が取り消される場合」column

2014.05.16
Q:A社の社長からA社のB社に対する売掛債権を当社(C社)に譲渡する旨の通知書を予め取得していました。その後、A社が倒産直前になったため、この売掛債権を譲り受け、その旨の通知書をB社に対し、配達証明付の内容証明郵便で郵送しました。この債権譲渡は有効でしょうか。

A:債権譲渡自体はA社とC社との間で契約すれば有効です。但し、A社が無資力である等、債権譲渡契約の内容によっては、A社の債権者から詐害行為として取り消されることがあります。また、A社が破産手続きに入ると、債権譲渡契約が破産管財人によって否認されて取り消される場合もあります。

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