弁護士コラム

遺言の撤回column

2014.07.15
Q:遺言を作ったのですが、一度作った遺言を自由に撤回することはできますか。

A:遺言を撤回することはできます。一旦遺言を作った後に何らかの事情により自分の考えや気持ちが変わることはあることです。そのときは前に作った遺言を撤回します。その方法として、以前の遺言を撤回するという内容の遺言を作成するか、又は、以前の遺言はそのままにしておいて、改めて新しい内容の遺言を作ればよいのです。
また、以前の遺言と矛盾した内容の法律行為(例えば、特定の遺産を売ってしまう等)をすることにより、遺言の撤回と同じ効果を生じさせることもできます。

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弁護士 田中宏幸

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