弁護士コラム

遺言書の検認column

2014.08.18
Q:父が手書きした遺言書が仏壇の中から出てきました。この遺言書はどうすればよいのでしょうか。

A:公正証書以外の遺言書については、家庭裁判所に対して遺言所の検認の申立てをする必要があります。開封などしないでそのままの状態で裁判所に提示する必要があります。この検認は、後日の偽造、変造を防止するために、遺言書の状態を記録しておく制度です。この検認を受けたから遺言が有効になるという制度ではありません。この検認手続を怠ると過料の制裁が定められています。

弁護士 田中宏幸

06-6630-3005