Q:家庭裁判所において不動産の価格を不動産鑑定士による鑑定によって決める場合、その鑑定費用は誰が負担することになるのですか?
A:法定相続分に基づいて各相続人が負担するのが原則です。調停手続では、相続人全員が合意した負担方法に基づいて処理することができます。 これに対し、審判手続では、費用負担者を決める必要がある場合は、家庭裁判所が鑑定費用額を定めた上で、遺産分割の審判と共に鑑定費用負担の裁判がなされることになります。
弁護士 田中宏幸
06-6630-3005