Q:遺言書がある場合は、もはや遺産分割の協議は必要ないのでしょうか。
A:遺言書の内容によって、遺産分割の協議が必要な場合と不要な場合があります。
遺産分割は、分け方の決まっていない遺産について行いますので、有効な遺言書により、分け方が決まっている場合は、原則として、遺産分割の協議は不要になります。
遺言書に記載されていない遺産がある場合や分け方が決まっていない場合(例えば、遺産が複数あるのに遺言書では相続分各自3分の1ずつと記載されている場合)は、遺産分割の協議が必要になります。
なお、遺言書により自分の取り分が法律で定められた遺留分に満たなくなり、その分をもらいたいという方は、「遺留分減殺請求」で、多くもらった人に対して、返還請求できる場合があります。
弁護士 田中宏幸