弁護士コラム

遺留分減殺請求権column

2015.01.09

Q:被相続人が全ての財産を生前贈与したり、遺贈した場合、生前贈与や遺贈の恩恵を受けなかった相続人が遺産を取得する方法はないのでしょうか。

A:法律はこのような場合に、相続財産のうち一定の割合を相続人が確保できるようにしています。
  この一定割合を遺留分をいいます。但し、兄弟姉妹の相続人には遺留分はありません。
  遺留分は残された相続人の生活保障のためや、遺産の分配において相続人同士の公平を図るために設けられた制度です。
  この遺留分を確保するためには、遺留分が侵害されたことを知ったときから1年間の時効期間内に権利を行使することが必要ですので、注意して下さい。具体的には、遺留分減殺請求する旨を、相続財産を取得した者に対し、内容証明郵便・配達証明付で通知します。

弁護士 田中宏幸

06-6630-3005