弁護士コラム

個室・特別室の利用料column

2015.02.20

Q 入院中に個室や特別室を利用した場合、個室料金や特別室利用料は損害として認められるでしょうか。

 

A 被害者が個室や特別室を利用する必要性が認められる場合、例えば、病院に空ベッドがなくやむなく特別室に入れられた場合や、受傷状況や治療状況から相部屋は無理と医師が判断して個室に入れられた場合などのときは、損害として認められることがあるでしょう。

しかし、このような必要性が認められない場合には、個室料や特別室利用料は損害として認められないでしょう。

 

弁護士 田中宏幸

06-6630-3005