弁護士コラム

治療費column

2015.02.09

Q 交通事故に伴なう治療費は全て損害として認められるのでしょうか。

 

A 治療費として認められる損害は、病院等の医療機関に支払った金額のうち、必要かつ相当な金額になります。

① 本来は、被害者が治療費を医療機関に支払った後、その金額を損保会社に対し損害として請求することになります。

しかし、かなりの負担を被害者に負わせることになります。そこで、

② 通常は、加害者が加入している損保会社が、毎月医療機関から診断書及びレセプト(診療報酬明細書)を取り寄せて、傷害内容、治療内容等を確認の上、損保会社が直接医療機関に対し治療費を支払います。

従いまして、いわゆる「過剰診療」、「高額診療」及び「濃厚診療」として、治療の必要性・相当性が否定された場合には、その部分の治療費は損害として認められません。

ここにいう「過剰診療」とは、傷害の程度の比べて、医学的な必要性・合理性が認められない治療行為をいいます。

また、「高額診療」とは、特段の事由がないにもかかわらず、診療費が社会一般の診療基準に比べて著しく高額な治療行為をいいます。

さらに、「濃厚診療」とは、傷害の程度と比べて、必要以上に丁寧な治療行為をいいます。

 

弁護士 田中宏幸

06-6630-3005