弁護士コラム

経済的全損column

2015.02.06

Q 物損事故の場合で、修理費が多額になり、事故自動車の価格(事故直前の中古車価格)より高い場合でも、修理費全額を損害として請求できるでしょうか。

 

A このような場合は、いわゆる「経済的全損」といい、事故直前の自動車の価格より高い修理費は損害として認められず、事故直前の自動車の価格を上限として損害額が決められているのが大多数です。

従って、この場合は、修理費全額を損害として請求することはできません。

 

弁護士 田中宏幸

06-6630-3005